今日の臨床サポート 今日の臨床サポート

著者: 森田浩史 福井大学医学部附属病院 救急部

監修: 志賀隆 国際医療福祉大学 医学部救急医学/国際医療福祉大学成田病院 救急科

著者校正/監修レビュー済:2021/07/07
参考ガイドライン:
  1. 厚生労働統計協会:国民衛生の動向2020/2021
患者向け説明資料

改訂のポイント:
  1. 2020年8月に国民衛生の動向2020/2021が発行されたため、それに伴い内容を改訂した。

概要・推奨   

  1. 食中毒、もしくはその疑いのある患者を診断した医師、またはその死体を検案した医師はただちに届出を行わなければならない。
 

まとめ 

まとめ  
  1. 食中毒とは、病原性を有する病原体やその毒素、または中毒の原因となる化学物質に汚染された食物を摂取することによって生じる健康障害のことである。
  1. 病因物質の分類としては、細菌性(毒素型、感染型)、ウイルス性、化学物質性、自然毒性(植物性自然毒、動物性自然毒)、その他(寄生虫など)に分類される。
  1. 食品衛生法[昭和22年法律第233号]第58条第1項に法的根拠がある[1]。 >詳細情報 
  1. 食中毒、もしくはその疑いのある患者を診断した医師、またはその死体を検案した医師には、届出義務が生じる。
  1. 食中毒患者等の届出については、確定診断を待つことなく、その状況から食中毒が疑われる場合も行う。 >詳細情報 
  1. 届出については、患者本人の承諾は不要である。
  1. 最寄りの保健所(地域によっては保健福祉センター、保健環境事務所)に届出を行う。
  1. 届出については、夜間、休日、祭日等を問わず、ただちに(24時間以内)行う。
  1. 届出手段としては、文書、電話、または口頭による。
 
食中毒患者等届出票

〈報告事項〉
医師の氏名、医療機関名(住所)
患者の氏名、住所、年齢
食中毒の原因(疑いも含む)
診断方法
発病年月日、時刻
診断年月日、時刻 等

 
食中毒届出の流れ

出典

[http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/iryou/index.html 厚生労働省ウェブページ]
[http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/dl/iryou-pamph_0002.pdf 厚生労働省ウェブページ 食中毒の流れ]

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文献 

厚生労働統計協会:国民衛生の動向2020/2021.2020年8月.
薬剤監修について:
オーダー内の薬剤用量は日本医科大学付属病院 薬剤部 部長 伊勢雄也 以下、渡邉裕次、井ノ口岳洋、梅田将光および日本医科大学多摩永山病院 副薬剤部長 林太祐による疑義照会のプロセスを実施、疑義照会の対象については著者の方による再確認を実施しております。
※薬剤中分類、用法、同効薬、診療報酬は、エルゼビアが独自に作成した薬剤情報であり、 著者により作成された情報ではありません。
尚、用法は添付文書より、同効薬は、薬剤師監修のもとで作成しております。
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(詳細はこちらを参照)
著者のCOI(Conflicts of Interest)開示:
森田浩史 : 特に申告事項無し[2025年]
監修:志賀隆 : 特に申告事項無し[2025年]

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食中毒患者の届出の義務

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