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医科第2章 特掲診療料第10部 手術第1節 手術料第7款 胸部(気管支、肺) > K509-3 気管支内視鏡的放射線治療用マーカー留置術

K509-3 気管支内視鏡的放射線治療用マーカー留置術

  1. K509-3 気管支内視鏡的放射線治療用マーカー留置術
    10,000点

通知

気管支内視鏡的放射線治療用マーカー留置術は、放射線治療目的でマーカーを留置した場合に限り算定し、マーカー代は所定点数に含まれ、別に算定できない。

植込み型病変識別マーカーを用いて、経皮的にマーカー留置を行った場合は、気管支内視鏡的放射線治療用マーカー留置術に準じて算定する。この際、マーカー代は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(令和6年版)