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基本診療料の施設基準等の一部を改正する件

  1. ○厚生労働省告示第五十五号
  2. 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の規定に基づき、基本診療料の施設
  3. 基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十二号)の一部を次のように改正し、令和四年四月一日から
  4. 適用する。
  5. 令和四年三月四日
  6. 厚生労働大臣 後藤 茂之
  7. 本則を次のように改める。
  8. 基本診療料の施設基準等
(令和4年版)
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