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診療報酬点数

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○厚生労働省告示第五十六号

  1. 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の規定に基づき、特掲診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号)の一部を次のように改正し、令和四年四月一日から適用する。令和四年三月四日厚生労働大臣 後藤 茂之本則を次のように改める。特掲診療料の施設基準等
(令和4年版)
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