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診療報酬点数

医科第1章 基本診療料第2部 入院料等第2節 入院基本料等加算 > A205-2 超急性期脳卒中加算(入院初日)

A205-2 超急性期脳卒中加算(入院初日)

  1. A205-2 超急性期脳卒中加算(入院初日)
    10,800点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料 等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、超急性期脳卒中加算を算定できるも のを現に算定している患者に限る。)であって別に厚生労働大臣が定めるものに対 して、組織プラスミノーゲン活性化因子を投与した場合又は当該施設基準に適合し ているものとして地方厚生局長等に届け出た他の保険医療機関の外来において、組 織プラスミノーゲン活性化因子の投与後に搬送され、入院治療を行った場合に、入 院初日に限り所定点数に加算する。

通知

(1) 超急性期脳卒中加算は脳梗塞と診断された患者であって、発症後 4.5 時間以内に組織プラスミノーゲン活性化因子を投与されたものに対して、入院治療を行った場合又は脳梗塞を 発症後 4.5 時間以内に「基本診療料の施設基準等」第八の六の三に定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た他の保険医療機関の外来で組織プラス ミノーゲン活性化因子を投与された患者を受け入れ、入院治療を行った場合に入院初日に 限り所定点数に加算する。なお、ここでいう入院初日とは、第2部通則5に規定する起算 日のことをいい、入院期間が通算される再入院の初日は算定できない。

(2) 「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に所在する保険医療機関において、情報通信機器を用いて他の保険医療機関と連携し、診療を行うに当たっては、日本脳卒中学会が定 める「脳卒中診療における遠隔医療(Telestroke)ガイドライン」に沿って診療を行うこ と。なお、この場合の診療報酬の請求については(6)と同様である。

(3) 投与に当たっては、日本脳卒中学会脳卒中医療向上・社会保険委員会 rt-PA(アルテプラーゼ)静注療法指針改訂部会作成の「rt-PA(アルテプラーゼ)静注療法適正治療指針」を 踏まえ適切に行われるよう十分留意すること。

(4) 投与を行う保険医は日本脳卒中学会等の関係学会が行う脳梗塞 t-PA 適正使用に係る講習会を受講していること。

(5) 組織プラスミノーゲン活性化因子の投与に当たっては、必要に応じて、薬剤師、診療放射線技師又は臨床検査技師と連携を図ること。

(6) 組織プラスミノーゲン活性化因子を投与した保険医療機関と投与後に入院で治療を行った保険医療機関が異なる場合の当該診療報酬の請求は、組織プラスミノーゲン活性化因子 の投与後に入院治療を行った保険医療機関で行うものとし、当該診療報酬の分配は相互の 合議に委ねる。

(令和4年版)
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