A207-2 医師事務作業補助体制加算(入院初日)
1,050点
835点
705点
610点
510点
430点
350点
300点
975点
770点
645点
560点
475点
395点
315点
260点
注
注 勤務医の負担の軽減及び処遇の改善を図るための医師事務作業の補助の体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方 厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特 別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、医師事務作業補助体制 加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係 る区分に従い、入院初日に限り所定点数に加算する。
通知
(1) 医師事務作業補助体制加算は、医師の負担の軽減及び処遇の改善に対する体制を確保することを目的として、医師、医療関係職員、事務職員等との間での業務の役割分担を推進 し、医師の事務作業を補助する専従者(以下「医師事務作業補助者」という。)を配置し ている体制を評価するものである。
(2) 医師事務作業補助体制加算は、当該患者の入院初日に限り算定する。なお、ここでいう入院初日とは、第2部通則5に規定する起算日のことをいい、入院期間が通算される再入 院の初日は算定できない。
(3) 医師事務作業補助者の業務は、医師(歯科医師を含む。)の指示の下に、診断書等の文書作成補助、診療記録への代行入力、医療の質の向上に資する事務作業(診療に関するデ ータ整理、院内がん登録等の統計・調査、教育や研修・カンファレンスのための準備作業 等)、入院時の案内等の病棟における患者対応業務及び行政上の業務(救急医療情報シス テムへの入力、感染症サーベイランス事業に係る入力等)への対応に限定するものである こと。なお、医師以外の職種の指示の下に行う業務、診療報酬の請求事務(DPCのコー ディングに係る業務を含む。)、窓口・受付業務、医療機関の経営、運営のためのデータ 収集業務、看護業務の補助及び物品運搬業務等については医師事務作業補助者の業務とし ないこと。
(4) 医師事務作業補助者は、院内の医師の業務状況等を勘案して配置することとし、病棟における業務以外にも、外来における業務や、医師の指示の下であれば、例えば文書作成業 務専門の部屋等における業務も行うことができる。
(令和4年版)