A207-2 医師事務作業補助体制加算(入院初日)
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注
注 勤務医の負担の軽減及び処遇の改善を図るための医師事務作業の補助の体制その 他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方 厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特 別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、医師事務作業補助体制 加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係 る区分に従い、入院初日に限り所定点数に加算する。
通知
(1) 医師事務作業補助体制加算は、医師の負担の軽減及び処遇の改善に対する体制を確保 することを目的として、医師、医療関係職員、事務職員等との間での業務の役割分担を 推進し、医師の事務作業を補助する専従者(以下「医師事務作業補助者」という。)を 配置している体制を評価するものである。
(2) 医師事務作業補助体制加算は、当該患者の入院初日に限り算定する。なお、ここでい う入院初日とは、第2部通則5に規定する起算日のことをいい、入院期間が通算される 再入院の初日は算定できない。
(3) 医師事務作業補助者の業務は、医師(歯科医師を含む。)の指示の下に、診断書等の 文書作成補助、診療記録への代行入力、医療の質の向上に資する事務作業(診療に関す るデータ整理、院内がん登録等の統計・調査、教育や研修・カンファレンスのための準 備作業等)、入院時の案内等の病棟における患者対応業務及び行政上の業務(救急医療 情報システムへの入力、感染症サーベイランス事業に係る入力等)への対応に限定する ものであること。 なお、 医師以外の職種の指示の下に行う業務、 診療報酬の請求事務
(DPCのコーディングに係る業務を含む。)、窓口・受付業務、医療機関の経営、運 営のためのデータ収集業務、看護業務の補助及び物品運搬業務等については医師事務作 業補助者の業務としないこと。
(4) 医師事務作業補助者は、院内の医師の業務状況等を勘案して配置することとし、病棟 における業務以外にも、外来における業務や、医師の指示の下であれば、例えば文書作 成業務専門の部屋等における業務も行うことができる。ただし、医師事務作業補助体制 加算1を算定する場合は、医師事務作業補助者の延べ勤務時間数の8割以上の時間にお いて、医師事務作業補助の業務が病棟又は外来において行われていること。なお、医師 の指示に基づく診断書等の文書作成補助、診療記録への代行入力及び医療の質の向上に 資する事務作業(診療に関するデータ整理、院内がん登録等の統計・調査、教育や研修
・カンファレンスのための準備作業等)に限っては、当該保険医療機関内での実施の場 所を問わず、病棟又は外来における医師事務作業補助の業務時間に含めることとする。
すべての医療従事者の皆様に敬意を表します。
人々の健康を守っていただき、ありがとうございます。
