A207 診療録管理体制加算(入院初日)
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注
注 診療録管理体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し ているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第 1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、 診療録管理体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り所定点数に加算する。
通知
診療録管理体制加算は、適切な診療記録の管理を行っている体制を評価するものであり、現に患者に対し診療情報を提供している保険医療機関において、入院初日に限り算定する。なお、 ここでいう入院初日とは、第2部通則5に規定する起算日のことをいい、入院期間が通算され る再入院の初日は算定できない。
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すべての医療従事者の皆様に敬意を表します。
人々の健康を守っていただき、ありがとうございます。
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