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診療報酬点数

医科第1章 基本診療料第2部 入院料等第2節 入院基本料等加算 > A212 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算(1日につき)

A212 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算(1日につき)

  1.  1 超重症児(者)入院診療加算
  2.  イ 6歳未満の場合
    800点
  3.  ロ 6歳以上の場合
    400点
  4.  2 準超重症児(者)入院診療加算
  5.  イ 6歳未満の場合
    200点
  6.  ロ 6歳以上の場合
    100点

1 超重症児(者)入院診療加算は、保険医療機関に入院している患者であって、別に厚生労働大臣が定める超重症の状態にあるもの(第1節の入院基本料(特別 入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、超重症児(者)入院診 療加算・準超重症児(者)入院診療加算を算定できるものを現に算定している患 者に限る。)について、所定点数に加算する。

2 準超重症児(者)入院診療加算は、保険医療機関に入院している患者であって 、別に厚生労働大臣が定める準超重症の状態にあるもの(第1節の入院基本料( 特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、超重症児(者)入 院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算を算定できるものを現に算定してい る患者に限る。)について、所定点数に加算する。

3 当該患者が自宅から入院した患者又は他の保険医療機関から転院してきた患者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A301に掲げる特定集中治 療室管理料の注2に規定する小児加算、区分番号A301-4に掲げる小児特定集中治療室管理料、区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料又は区分番号A303の2に掲げる新生児集中治療室管理料を算定したことのある者である場合には、入院した日から起算して5日を限度として、救急・在宅重症児 (者)受入加算として、1日につき200点を更に所定点数に加算する。

4 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算は、一般病棟に入院している患者(区分番号A106に掲げる障害者施設等入院基本料、区分番 号A306に掲げる特殊疾患入院医療管理料及び区分番号A309に掲げる特殊 疾患病棟入院料を算定するものを除く。)については、入院した日から起算して 90日を限度として、所定点数に加算する。

通知

(1) 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算は、出生時、乳幼児期又は小児期等の 15 歳までに障害を受けた児(者)で、当該障害に起因して超重症児(者)又は準超重症児(者)の判定基準を満たしている児(者)に対し、算定する。

ただし、上記以外の場合であって、重度の肢体不自由児(者)(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。)、脊髄損傷等の重度障害者(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。)、重度の意識障害者(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者につい ては、平成 24 年3月 31 日時点で 30 日以上継続して当該加算を算定している患者に限る。)、筋ジストロフィー患者又は神経難病患者等については、(2)又は(3)の基準を満たしてい れば、当面の間、当該加算を算定できるものとする。

(2) 超重症児(者)入院診療加算の対象となる超重症の状態は、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添6の別紙 14 の「超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準」による判定スコアが 25 以上のものをいう。

(3) 準超重症児(者)入院診療加算の対象となる準超重症の状態は、当該「超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準」による判定スコアが 10 以上のものをいう。

(4) 「注3」の救急・在宅重症児(者)受入加算については、超重症児(者)又は準超重症児(者)の判定基準を満たす患者が自宅から入院する場合又は急性期医療を担う病院から 転院する場合に、入院又は転院した日から起算して5日を限度として算定する。急性期医 療を担う病院から転院する場合の患者については、特定集中治療室管理料の「注2」の小 児加算、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料又は総合周産期特定集 中治療室管理料の「2」新生児集中治療室管理料を算定したことのある患者であること。 なお、同一医療機関において転棟した患者については、当該加算は算定できない。また、 ここでいう入院した日とは、第2部通則5に規定する起算日のことをいい、入院期間が通 算される入院の初日のことをいう。

(5) 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算は、一般病棟(障害者施設等入院基本料、特殊疾患病棟入院料及び特殊疾患入院医療管理料を算定する病棟又は病 室を除く。)においては、入院した日から起算して 90 日間に限り算定する。なお、ここでいう入院した日とは、第2部通則5に規定する起算日のことをいい、入院期間が通算され る入院の初日のことをいう。

(令和4年版)
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