A213 看護配置加算(1日につき)
- A213 看護配置加算(1日につき)25点
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注
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚 生局長等に届け出て当該基準による看護を行う病棟に入院している患者(第1節の 入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、看護配 置加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
通知
看護配置加算は、看護師比率が 40%以上と規定されている入院基本料を算定している病棟 全体において、70%を超えて看護師を配置している場合に算定する。
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すべての医療従事者の皆様に敬意を表します。
人々の健康を守っていただき、ありがとうございます。
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