A220-2 二類感染症患者療養環境特別加算(1日につき)
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注
注 保険医療機関に入院している感染症法第6条第3項に規定する二類感染症に感染 している患者及び同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症の患者並びに それらの疑似症患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3 節の特定入院料のうち、二類感染症患者療養環境特別加算を算定できるものを現に 算定している患者に限る。)について、必要を認めて個室又は陰圧室に入院させた 場合に、個室加算又は陰圧室加算として、それぞれ所定点数に加算する。
通知
(1) 加算の対象となる者は、感染症法第6条第3項に規定する二類感染症の疾病を有する 患者、新型インフルエンザの患者及びそれらの疑似症患者であって、保険医が他者へ感 染させるおそれがあると認め、状態に応じて、個室又は陰圧室に入院した者である。
(2) 個室かつ陰圧室である場合には、個室加算及び陰圧室加算を併算定できる。
(3) 陰圧室加算を算定する場合は、結核患者等を収容している日にあっては、病室及び特 定区域の陰圧状態を煙管(ベビーパウダー等を用いて空気流の状況を確認する方法で代 用可能)又は差圧計等によって点検し、記録をつけること。ただし、差圧計はその位置 によって計測値が変わることに注意すること。差圧計によって陰圧の確認を行う場合、 差圧計の動作確認及び点検を定期的に実施すること。
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すべての医療従事者の皆様に敬意を表します。
人々の健康を守っていただき、ありがとうございます。
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