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診療報酬点数

医科第1章 基本診療料第2部 入院料等第2節 入院基本料等加算 > A227 精神科措置入院診療加算(入院初日)

A227 精神科措置入院診療加算(入院初日)

  1. A227 精神科措置入院診療加算(入院初日)
    2,500点

注 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第29条又は第29条の2に規定する入院措置に係る患者(第 1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、 精神科措置入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)につ いて、当該措置に係る入院初日に限り所定点数に加算する。

通知

精神科措置入院診療加算は、措置入院又は緊急措置入院に係る患者について当該入院期間中 1回に限り入院初日に限り算定する。なお、ここでいう入院初日とは、第2部通則5に規定す る起算日のことをいい、入院期間が通算される再入院の初日は算定できない。ただし、応急入 院患者として入院し、入院後措置入院又は緊急措置入院が決定した場合は、当該措置入院又は 緊急措置入院が決定した日に算定する。また、この場合にあっては、精神科応急入院施設管理 加算は算定できない。

(令和4年版)
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