A228 精神科応急入院施設管理加算(入院初日)
- A228 精神科応急入院施設管理加算(入院初日)2,500点
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注
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に 届け出た保険医療機関において、精神保健福祉法第33条の7第1項に規定する入院 等に係る患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特 定入院料のうち、精神科応急入院施設管理加算を算定できるものを現に算定してい る患者に限る。)について、当該措置に係る入院初日に限り所定点数に加算する。
通知
(1) 精神科応急入院施設管理加算の算定の対象となる応急入院患者は、精神保健及び精神障
害者福祉に関する法律(昭和 25 年法律第 123 号。以下「精神保健福祉法」という。)第
33 条の7第1項に規定する応急入院患者及び精神保健福祉法第 34 条第1項から第3項ま での規定により移送された患者(以下「応急入院患者等」という。)であり、その取扱 いについては昭和 63 年4月6日健医発第 433 号厚生省保健医療局長通知に即して行うこ と。
(2) 当該加算は、入院初日に算定できるものであるが、ここでいう入院初日とは、第2部 通則5に規定する起算日のことをいい、入院期間が通算される再入院の初日は算定でき ない。
(3) 応急入院患者等として入院した場合であっても、入院後、精神保健福祉法第 29 条第1 項に規定する措置入院として措置が決定した場合は精神科応急入院施設管理加算は算定 できない。なお、応急入院等の後の入院形態の変更については、各都道府県の衛生担当 部局との連絡を密にすること。
(4) 診療報酬明細書を審査支払機関に提出した後に措置入院が決定した場合にあっては、 遅滞なく、精神科応急入院施設管理加算の請求を取り下げる旨を当該保険医療機関が審 査支払機関に申し出ること。
(5) 精神科応急入院施設管理加算を算定する場合にあっては、応急入院患者等である旨を診 療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
すべての医療従事者の皆様に敬意を表します。
人々の健康を守っていただき、ありがとうございます。
