A230 精神病棟入院時医学管理加算(1日につき)
- A230 精神病棟入院時医学管理加算(1日につき)5点
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注
注 医師の配置その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい るものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た精神病棟に入院している患 者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)のうち、精神病棟入院時医 学管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
通知
精神病棟においては、総合入院体制加算は算定できず、精神病棟入院時医学管理加算のみを算定する。
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すべての医療従事者の皆様に敬意を表します。
人々の健康を守っていただき、ありがとうございます。
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