A234 医療安全対策加算(入院初日)
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注
1 別に厚生労働大臣が定める組織的な医療安全対策に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1 節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)、第3節の特定入院料又は第4節 の短期滞在手術等基本料のうち、医療安全対策加算を算定できるものを現に算定 している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り それぞれ所定点数に加算する。
2 医療安全対策に関する医療機関間の連携体制につき別に厚生労働大臣が定める 施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(特 定機能病院を除く。)に入院している患者については、当該基準に係る区分に従 い、次に掲げる点数をそれぞれ更に所定点数に加算する。
イ 医療安全対策地域連携加算1 50点
ロ 医療安全対策地域連携加算2 20点
通知
(1) 医療安全対策加算は、組織的な医療安全対策を実施している保険医療機関を評価した ものであり、当該保険医療機関に入院している患者について、入院期間中1回に限り、 入院初日に算定する。なお、ここでいう入院初日とは、第2部通則5に規定する起算日 のことをいい、入院期間が通算される再入院の初日は算定できない。
(2) 組織的な医療安全対策とは、医療安全管理部門に所属する医療安全管理者が、医療安 全管理委員会と連携しつつ、当該保険医療機関の医療安全に係る状況を把握し、その分 析結果に基づいて医療安全確保のための業務改善等を継続的に実施していることをいう。
(3) 医療安全確保のための職員研修を計画的に実施するとともに、医療安全管理者が必要
に応じて各部門における医療安全管理の担当者への支援を実施し、その結果を記録して いること。
(4) 「注2」に掲げる加算は、医療安全対策加算を算定する複数の医療機関が連携し、互 いに医療安全対策に関する評価を行っている場合に算定する。
すべての医療従事者の皆様に敬意を表します。
人々の健康を守っていただき、ありがとうございます。
