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A238-8からA241まで 削除
通知
(1) 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算及び精神科救急搬送患者地域連携受入加算は、 精神科救急医療機関(精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料又は精神科救急
・合併症入院料に係る届出を行っている保険医療機関をいう。以下同じ。)に緊急入院 した患者(当該保険医療機関の一般病棟等へ緊急入院した後、2日以内に当該特定入院 料を算定する病棟に転棟した患者を含む。)について、後方病床の役割を担う保険医療 機関(精神病棟入院基本料、児童・思春期精神科入院医療管理料、精神療養病棟入院料 又は認知症治療病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関をいう。以下同じ。) で対応可能な場合に、後方病床の役割を担う保険医療機関が当該患者の転院を速やかに 受け入れることで、精神科救急医療機関の負担軽減及び緊急入院の受入が円滑になるよ う地域における連携を評価するものである。
(2) 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算は、精神科救急医療機関が緊急入院患者を受け
入れ、入院後 60 日以内に、あらかじめ連携している後方病床の役割を担う保険医療機関 に当該患者に関する診療情報を提供し、転院した場合に、精神科救急医療機関において 転院時に算定する。なお、この場合において、診療情報提供料(Ⅰ)は算定できない。
(3) 精神科救急搬送患者地域連携受入加算は、後方病床の役割を担う保険医療機関が精神
科救急医療機関に緊急入院した患者を、当該緊急入院から 60 日以内に受け入れた場合に、 後方病床の役割を担う保険医療機関において入院時に算定する。
(4) 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算は、他の保険医療機関から転院してきた患者を 後方病床の役割を担う保険医療機関に更に転院させた場合には算定できないものとする。 ただし、当該他の保険医療機関への入院時から 48 時間以内に、患者の症状の増悪等によ り精神科救急搬送患者地域連携紹介加算を届け出ている精神科救急医療機関に転院した 後、精神科救急医療機関への入院から 60 日以内に後方病床の役割を担う保険医療機関に 転院させた場合に限り、精神科救急搬送患者地域連携紹介加算を算定できるものとする。 精神科救急搬送患者地域連携受入加算も同様とする。
すべての医療従事者の皆様に敬意を表します。
人々の健康を守っていただき、ありがとうございます。
