今日の臨床サポート 今日の臨床サポート

診療報酬点数

医科第1章 基本診療料第2部 入院料等第2節 入院基本料等加算 > A243 後発医薬品使用体制加算(入院初日)

A243 後発医薬品使用体制加算(入院初日)

  1.  1 後発医薬品使用体制加算1
    47点
  2.  2 後発医薬品使用体制加算2
    42点
  3.  3 後発医薬品使用体制加算3
    37点

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料 等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、後発医薬品使用体制加算を算定でき るものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、 それぞれ入院初日に限り所定点数に加算する。

通知

(1) 後発医薬品使用体制加算は、後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ後発医薬品の採用を決定する体制が整備されている保険医療 機関を評価したものである。

(2) 後発医薬品使用体制加算は、当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合 が 75%以上、85%以上又は 90%以上であるとともに、入院及び外来において後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用を積極的に行っている旨を当該保険医療機関の見やすい場 所に掲示している保険医療機関に入院している患者について、入院期間中1回に限り、入 院初日に算定する。なお、ここでいう入院初日とは、第2部通則5に規定する起算日のこ とをいい、入院期間が通算される再入院の初日は算定できない。

(令和4年版)
戻る

さらなるご利用にはご登録が必要です。

こちらよりご契約または優待日間無料トライアルお申込みをお願いします。

(※トライアルご登録は1名様につき、一度となります)


ご契約の場合はご招待された方だけのご優待特典があります。

以下の優待コードを入力いただくと、

契約期間が通常12ヵ月のところ、14ヵ月ご利用いただけます。

優待コード: (利用期限:まで)

ご契約はこちらから