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診療報酬点数

K914 脳死臓器提供管理料

  1. K914 脳死臓器提供管理料
    40,000点

注 臓器提供者の脳死後に、臓器提供者の身体に対して行われる処置の費用は、所定 点数に含まれる。

通知

(1) 脳死臓器提供管理料の所定点数は、臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から臓器の移植が行われた場合に、移植を行った保険医療機関において算 定する。

(2) 脳死臓器提供管理料の所定点数には、臓器の移植に関する法律第6条に規定する脳死判定並びに判定後の脳死した者の身体への処置、検査、医学的管理、看護、院内のコーディ ネート、薬剤及び材料の使用、採取対象臓器の評価及び脳死した者の身体から臓器を採取 する際の術中全身管理に係る費用等が含まれる。

(3) 脳死臓器提供管理料は、区分番号「K514-4」同種死体肺移植術、区分番号「K605-2」同種心移植術、区分番号「K605-4」同種心肺移植術、区分番号「K69 7-7」同種死体肝移植術、区分番号「K709-3」同種死体膵移植術、区分番号「K 709-5」同種死体膵腎移植術、「K709-6」同種死体膵島移植術、区分番号「K 716-6」同種死体小腸移植術又は区分番号「K780」同種死体腎移植術が算定でき る場合に限り、算定する。

(4) 診療報酬の請求は臓器の移植を行った保険医療機関で行い、脳死臓器提供管理を行った医療機関との診療報酬の分配は、相互の合議に委ねる。

(5) 脳死臓器提供管理料について、「通則 10」から「通則 12」までの加算は適用できない。

(令和4年版)
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