K915 生体臓器提供管理料
- K915 生体臓器提供管理料5,000点
個人契約のトライアルまたはお申込みで全コンテンツが閲覧可能
通知
(1) 生体臓器提供管理料の所定点数には、採取対象臓器の評価や生体から臓器を採取する 際の術中全身管理をはじめとする臓器提供者の安全管理等に係る費用が含まれる。
(2) 生体臓器提供管理料の所定点数は、移植を行った保険医療機関において算定する。
(3) 生体臓器提供管理料は、区分番号「K514-6」生体部分肺移植術、区分番号「K 697-5」生体部分肝移植術、区分番号「K716-4」生体部分小腸移植術又は区
分番号「K780-2」生体腎移植術が算定できる場合に限り算定する。
(4) 診療報酬の請求は臓器の移植を行った保険医療機関で行い、生体臓器提供管理を行っ た医療機関との診療報酬の分配は、相互の合議に委ねる。
(5) 生体臓器提供管理料について、「通則8」、「通則 10」、「通則 11」及び「通則 12」 の加算は適用できない。
エルゼビアは医療の最前線にいらっしゃる
すべての医療従事者の皆様に敬意を表します。
人々の健康を守っていただき、ありがとうございます。
すべての医療従事者の皆様に敬意を表します。
人々の健康を守っていただき、ありがとうございます。
