K000 創傷処理
- 1,250点
- 1,680点
- 8,600点
- 2,400点
- 470点
- 850点
- 1,320点
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注
1 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結紮又は縫合を行う場合に限り算定する。
2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を所定点 数に加算する。
3 汚染された挫創に対してデブリードマンを行った場合は、当初の1回に限り100点を加算する。
通知
(1) 創傷処理とは、切・刺・割創又は挫創に対して切除、結紮又は縫合(ステープラーに よる縫合を含む。)を行う場合の第1回治療のことであり、第2診以後の手術創に対す る処置は区分番号「J000」創傷処置により算定する。なお、ここで筋肉、臓器に達 するものとは、単に創傷の深さを指すものではなく、筋肉、臓器に何らかの処理を行っ た場合をいう。
(2) 創傷が数か所あり、これを個々に縫合する場合は、近接した創傷についてはそれらの 長さを合計して1つの創傷として取り扱い、他の手術の場合に比し著しい不均衡を生じ ないようにすること。
(3) 「3」の「イ」頭頸部のもの(長径 20 センチメートル以上のものに限る。)は、長径
20 センチメートル以上の重度軟部組織損傷に対し、全身麻酔下で実施した場合に限り算 定できる。
(4) 「注2」の「露出部」とは、頭部、頸部、上肢にあっては肘関節以下及び下肢にあっ ては膝関節以下をいう。
(5) 「注3」のデブリードマンの加算は、汚染された挫創に対して行われるブラッシング 又は汚染組織の切除等であって、通常麻酔下で行われる程度のものを行った場合に限り 算定する。
(6) 腹部開放創用局所陰圧閉鎖キットの交換のみを目的として実施した場合は、「1」、
エルゼビアは医療の最前線にいらっしゃる
すべての医療従事者の皆様に敬意を表します。
人々の健康を守っていただき、ありがとうございます。
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