令和2年度 診療報酬点数 医科 > 第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第1款 皮膚・皮下組織 > (皮膚、皮下組織) > K003 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部)
K003 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部)
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(1) 「露出部」とは区分番号「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位を いう。
(2) 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の 50%以上 の場合は、区分番号「K003」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、区分番 号「K004」の所定点数により算定する。
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すべての医療従事者の皆様に敬意を表します。
人々の健康を守っていただき、ありがとうございます。
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