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診療報酬点数

K007 皮膚悪性腫瘍切除術

  1.  1 広汎切除
    28,210点
  2.  2 単純切除
    11,000点

注 放射性同位元素及び色素を用いたセンチネルリンパ節生検(悪性黒色腫等に係る ものに限る。)を併せて行った場合には、センチネルリンパ節加算として、5,000 点を所定点数に加算する。ただし、当該手術に用いた色素の費用は、算定しない。

通知

(1) 皮膚悪性腫瘍切除術を行った場合において、リンパ節の郭清を伴う場合は「1」により算定し、病巣部のみを切除した場合は「2」により算定する。

(2) 「注」に規定するセンチネルリンパ節加算については、以下の要件に留意し算定すること。

ア 触診及び画像診断の結果、遠隔転移が認められない悪性黒色腫、メルケル細胞癌、乳房外パジェット病又は長径2cmを超える有棘細胞癌であって、臨床的に所属リンパ節 の腫大が確認されていない場合にのみ算定する。

イ センチネルリンパ節生検に伴う放射性同位元素の薬剤料は、区分番号「K940」薬剤により算定する。

ウ 放射性同位元素の検出に要する費用は、区分番号「E100」シンチグラム(画像を伴うもの)の「1」部分(静態)(一連につき)により算定する。

エ 摘出したセンチネルリンパ節の病理診断に係る費用は、第 13 部病理診断の所定点数により算定する。

(令和4年版)
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