K014-2 皮膚移植術(死体)
- 8,000点
- 16,000点
- 32,000点
- 80,000点
- 96,000点
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(1) 皮膚提供者の皮膚採取料及び組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれ、別に算定 できない。
(2) 死体から死体皮膚を採取・保存するために要する全ての費用は、所定点数に含まれ別 に請求できない。
(3) 皮膚を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する 医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守している場合に限り 算定する。
エルゼビアは医療の最前線にいらっしゃる
すべての医療従事者の皆様に敬意を表します。
人々の健康を守っていただき、ありがとうございます。
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