令和2年度 診療報酬点数 医科 > 第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第2款 筋骨格系・四肢・体幹 > (筋膜、筋、腱、腱 鞘 ) > K031 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術
K031 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術
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注
注 自家処理骨を用いた再建を行った場合は、処理骨再建加算として、15,000点を所定点数に加算する。
通知
(1) 「注」に規定する処理骨再建加算は、骨の切除を必要とする骨軟部悪性腫瘍手術にお いて、腫瘍の広範切除後に、切除した自家腫瘍骨を殺細胞処理し再建に用いた場合に、 所定点数に加算する。
(2) 当該手術の実施及び処理骨の作製に当たっては、日本整形外科学会から示された指針 を遵守すること。
(3) 処理骨再建加算は、骨軟部悪性腫瘍手術に関する専門の知識及び5年以上の経験を有 する医師により行われた場合に算定する。
エルゼビアは医療の最前線にいらっしゃる
すべての医療従事者の皆様に敬意を表します。
人々の健康を守っていただき、ありがとうございます。
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