(1) ギプスを使用した場合にはギプス料を別に算定できる。
(2) 著しい腫脹等によりギプスを掛けられない状態にあるために徒手整復のみを行った場合についても、骨折非観血的整復術により算定できる。その際に副木を使用した場合には、当該副木の費用は別に算定できる。
(3) 徒手整復した骨折部位に対して2回目以降の処置を行った場合は、「J000」創傷処置における手術後の患者に対するものにより算定する。
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