K134-2 内視鏡下椎間板摘出(切除)術
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注
注 2について、2以上の椎間板の摘出を行う場合には、1椎間を増すごとに、複数椎間板加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。 ただし、加算は2椎間を超えないものとする。
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人々の健康を守っていただき、ありがとうございます。
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