K144 体外式脊椎固定術
- K144 体外式脊椎固定術25,800点
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(1) 体外式脊椎固定術は、ハローペルビック牽引装置、ハローベスト等の器械・器具を使 用して脊椎の整復固定を行った場合に算定する。この場合において、当該器械・器具の 費用は所定点数に含まれる。
(2) ベスト式の器械・器具に用いられるベスト部分は、その患者のみの使用で消耗する程度 のものに限り副木として算定できる。
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すべての医療従事者の皆様に敬意を表します。
人々の健康を守っていただき、ありがとうございます。
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