通則
本款各区分に掲げる手術に当たって神経内視鏡を使用した場合の費用は、所定点数に含まれるものとする。 区分
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第3款 神経系・頭蓋の手術において神経内視鏡を使用した場合の当該神経内視鏡に係る費 用は、当該手術の所定点数に含まれ、別に算定できない。
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すべての医療従事者の皆様に敬意を表します。
人々の健康を守っていただき、ありがとうございます。
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