令和2年度 診療報酬点数 医科 > 第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第3款 神経系・頭蓋 > (脊髄、末 梢 神経、交感神経) > K190-6 仙骨神経刺激装置植込術
K190-6 仙骨神経刺激装置植込術
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(1) 医師の指示に従い、自ら送信機を使用することで便失禁又は過活動膀胱に対するコン トロールを行う意思のある者であって、保存的療法が無効又は適用できない患者に対し て実施する場合に限り算定できる。なお、自ら送信機を使用することができない患者に 対して実施する場合は算定できない。
(2) 患者自身により記載された同意書を診療録に添付すること。
(3) リードの抜去に要する費用は所定点数に含まれる。試験刺激を実施し、効果判定時に 効果なしと判断されリードを抜去した場合、その費用は「1」の所定点数に含まれ別に 算定できない。
(4) 実施に当たっては、関係学会の定める診療に関する指針を遵守すること。
エルゼビアは医療の最前線にいらっしゃる
すべての医療従事者の皆様に敬意を表します。
人々の健康を守っていただき、ありがとうございます。
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