K509-3 気管支内視鏡的放射線治療用マーカー留置術
- K509-3 気管支内視鏡的放射線治療用マーカー留置術10,000点
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気管支内視鏡的放射線治療用マーカー留置術は、放射線治療目的でマーカーを留置した場 合に限り算定し、マーカー代は所定点数に含まれ、別に算定できない。
植込み型病変識別マーカーを用いて、経皮的にマーカー留置を行った場合は、気管支内視 鏡的放射線治療用マーカー留置術に準じて算定する。この際、マーカー代は所定点数に含ま れ、別に算定できない。
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人々の健康を守っていただき、ありがとうございます。
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