今日の臨床サポート 今日の臨床サポート

診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第10部 手術第1節 手術料第7款 胸部(気管支、肺) > K514-3 移植用肺採取術(死体)(両側)

K514-3 移植用肺採取術(死体)(両側)

  1. K514-3 移植用肺採取術(死体)(両側)
    63,200点

注 肺提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。

通知

(1) 移植用肺採取術(死体)の所定点数は、臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から肺の移植が行われた場合に、移植を行った保険医療機関において 算定する。

(2) 移植用肺採取術の所定点数には、脳死した者の身体から移植のための肺採取を行う際の採取前の採取対象肺の灌流、肺採取、採取肺の灌流及び保存並びにリンパ節の保存に要す る人件費、薬品・容器等の材料費等の費用が全て含まれる。ただし、肺採取を行う医師を 派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び採取肺を搬送した場合における搬送に 要した費用については療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法により算定す る。

(3) 部分肺を用いて複数の者に対する移植が行われた場合には、移植を行った保険医療機関それぞれにおいて算定する。

(4) 肺移植を行った保険医療機関と肺移植に用いる健肺を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、肺移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の 合議に委ねる。

(令和4年版)
戻る

さらなるご利用にはご登録が必要です。

こちらよりご契約または優待日間無料トライアルお申込みをお願いします。

(※トライアルご登録は1名様につき、一度となります)


ご契約の場合はご招待された方だけのご優待特典があります。

以下の優待コードを入力いただくと、

契約期間が通常12ヵ月のところ、14ヵ月ご利用いただけます。

優待コード: (利用期限:まで)

ご契約はこちらから