K561 ステントグラフト内挿術
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(1) 血管塞栓術を同時に実施した場合の血管塞栓術の手技料は、ステントグラフト内挿術 の所定点数に含まれ、別に算定できない。
(2) 一連の治療過程中に、血管塞栓術を実施した場合の手技料も原則として所定点数に含
まれ、別に算定できない。
(3) 「1」血管損傷の場合は、末梢血管ステントグラフトを用いて腸骨動脈以外の末梢血 管に対し血管損傷治療を行った場合に算定できる。
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すべての医療従事者の皆様に敬意を表します。
人々の健康を守っていただき、ありがとうございます。
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