令和2年度 診療報酬点数 医科 > 第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第8款 心・脈管 > (心、心膜、肺動静脈、冠血管等) > K595 経皮的カテーテル心筋焼 灼 術
K595 経皮的カテーテル心筋焼 灼 術
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注
1 三次元カラーマッピング下で行った場合には、三次元カラーマッピング加算と して、17,000点を所定点数に加算する。
2 磁気ナビゲーション法により行った場合は、磁気ナビゲーション加算として、5,000点を所定点数に加算する。
3 手術に伴う画像診断及び検査の費用は、算定しない。
通知
(1) 「注1」に規定する三次元カラーマッピングとは、体表面電極から発生する微弱な電気 信号を体外式ペースメーカー用カテーテル電極(磁気センサーを有するものを除く。) 等により検出し、三次元心腔内形状を作成し、これらのカテーテル電極にて検出した心 電図との合成により三次元画像を構築することをいう。
(2) 「注1」の三次元カラーマッピング加算を算定する場合は、特定保険医療材料 114 の体 外式ペースメーカー用カテーテル電極のうち、心臓電気生理学的検査機能付加型の「心 房内・心室内全域型」並びに特定保険医療材料 123 の経皮的カテーテル心筋焼灼術用カ テーテルのうち、熱アブレーション用の「体外式ペーシング機能付き」及び「体外式ペ ーシング機能付き・特殊型」については算定できない。
(3) 注2に規定する磁気ナビゲーション法は、心臓マッピングシステムワークステーショ ンを用いて実施した場合に算定できる。
(4) 経皮的カテーテル心筋冷凍焼灼術を実施した場合は、本区分の所定点数を算定する。 その場合、実施に当たっては、関係学会の定める診療に関する指針を遵守すること
エルゼビアは医療の最前線にいらっしゃる
すべての医療従事者の皆様に敬意を表します。
人々の健康を守っていただき、ありがとうございます。
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