K605 移植用心採取術
- K605 移植用心採取術62,720点
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注
注 心提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
通知
(1) 移植用心採取術の所定点数は、臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死 した者の身体から心臓の移植が行われた場合に、移植を行った保険医療機関において算 定する。
(2) 移植用心採取術の所定点数には、脳死した者の身体から移植のための心採取を行う際 の採取前の採取対象心の灌流、心採取、採取心の灌流及び保存並びにリンパ節の保存に 要する人件費、薬品・容器等の材料費等の費用が全て含まれる。ただし、心採取を行う 医師を派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び採取心を搬送した場合におけ る搬送に要した費用については療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法に より算定する。
(3) 心移植を行った保険医療機関と心移植に用いる健心を採取した保険医療機関とが異な る場合の診療報酬の請求は、心移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相 互の合議に委ねる。
エルゼビアは医療の最前線にいらっしゃる
すべての医療従事者の皆様に敬意を表します。
人々の健康を守っていただき、ありがとうございます。
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