令和2年度 診療報酬点数 医科 > 第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第8款 心・脈管 > (動脈) > K611 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置
K611 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置
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(1) 悪性腫瘍の患者に対し、抗悪性腫瘍剤の局所持続注入又は疼痛の制御を目的として、 チューブ又は皮下植込型カテーテルアクセスを設置した場合に算定できる。
(2) 設置するチューブ、体内に植え込むカテーテル及びカテーテルアクセス等の材料の費 用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(3) 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル抜去の際の費用は「K 000」創傷処理の「1」筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル未満)で算 定する。
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すべての医療従事者の皆様に敬意を表します。
人々の健康を守っていただき、ありがとうございます。
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