K653 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術
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(1) 短期間又は同一入院期間中において、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に 限り算定する。
(2) ポリープを数個切除又は焼灼した場合においても、切除又は焼灼したポリープの数に かかわらず所定点数のみにより算定する。
(3) 「2」及び「3」は、経内視鏡的に高周波切除器を用いて病変の周囲を全周性に切開し、 粘膜下層を剥離することにより病変部を含む3センチメートル以上の範囲を一括で切除し た場合に算定する。
(4) 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術と同時に施行した内視鏡的止血術の手技 料は所定点数に含まれ、別に算定できない。
エルゼビアは医療の最前線にいらっしゃる
すべての医療従事者の皆様に敬意を表します。
人々の健康を守っていただき、ありがとうございます。
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