K664-2 経皮経食道胃管挿入術(PTEG)
- K664-2 経皮経食道胃管挿入術(PTEG)14,610点
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(1) 経皮経食道胃管挿入術を実施した医学的な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する こと。
(2) 経皮経食道胃管挿入術(PTEG)で用いるカテーテル及びキットの費用は所定点数 に含まれ別に算定できない。
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すべての医療従事者の皆様に敬意を表します。
人々の健康を守っていただき、ありがとうございます。
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