令和2年度 診療報酬点数 医科 > 第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第9款 腹部 > (胃、十二指腸) > K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。)
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。)
- K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。)6,070点
個人契約のトライアルまたはお申込みで全コンテンツが閲覧可能
通知
(1) 実施した胃瘻造設術の術式について、開腹による胃瘻造設術、経皮的内視鏡下胃瘻造 設術又は腹腔鏡下胃瘻造設術のいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載す ること。なお、経皮的内視鏡下胃瘻造設術で用いるカテーテル及びキットの費用は所定 点数に含まれ別に算定できない。
(2) 当該療養を行う際には、胃瘻造設の必要性、管理の方法及び閉鎖の際に要される身体 の状態等、療養上必要な事項について患者又はその家族等への説明を行うこと。
(3) 胃瘻造設後、他の保険医療機関等に患者を紹介する場合は、嚥下機能評価の結果、嚥 下機能訓練等の必要性や実施するべき内容、嚥下調整食の内容(嚥下機能の観点から適 切と考えられる食事形態や量の情報等を含む。)、患者又はその家族等への説明内容等 を情報提供すること。
(4) 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に
届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の 100 分
の 80 に相当する点数により算定する。
エルゼビアは医療の最前線にいらっしゃる
すべての医療従事者の皆様に敬意を表します。
人々の健康を守っていただき、ありがとうございます。
すべての医療従事者の皆様に敬意を表します。
人々の健康を守っていただき、ありがとうございます。
