令和2年度 診療報酬点数 医科 > 第2章 特掲診療料 > 第10部 手術 > 第1節 手術料 > 第9款 腹部 > (空腸、回腸、盲腸、虫垂、結腸) > K735-2 小腸・結腸狭窄部拡張術(内視鏡によるもの)
K735-2 小腸・結腸狭窄部拡張術(内視鏡によるもの)
- K735-2 小腸・結腸狭窄部拡張術(内視鏡によるもの)11,090点
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注
注 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点 を所定点数に加算する。
通知
短期間又は同一入院期間中において2回に限り算定する。なお、2回目を算定する場合は診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な必要性を記載すること。
エルゼビアは医療の最前線にいらっしゃる
すべての医療従事者の皆様に敬意を表します。
人々の健康を守っていただき、ありがとうございます。
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