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診療報酬点数

医科第2章 特掲診療料第10部 手術第2節 輸血料 > K922 造血幹細胞移植

K922 造血幹細胞移植

  1.  1 骨髄移植
  2.  イ 同種移植の場合
    66,450点
  3.  ロ 自家移植の場合
    25,850点
  4.  2 末梢血幹細胞移植
  5.  イ 同種移植の場合
    66,450点
  6.  ロ 自家移植の場合
    30,850点
  7.  3 臍帯血移植
    66,450点

1 同種移植を行った場合は、造血幹細胞採取のために要した提供者の療養上の費 用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。

2 造血幹細胞移植に当たって薬剤を使用した場合は、薬剤の費用として、第4節 に掲げる所定点数を加算する。

3 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、26点を所定点数に加算する。

4 造血幹細胞移植に当たって使用した輸血用バッグ及び輸血用針は、所定点数に 含まれるものとする。

5 同種移植における造血幹細胞移植者に係る組織適合性試験の費用は所定点数に 含まれるものとする。

6 臍帯血移植に用いられた臍帯血に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含 まれるものとする。

7 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を 所定点数に加算する。

8 1のイ及び2のイの場合において、非血縁者間移植を実施した場合は、非血縁 者間移植加算として、10,000点を所定点数に加算する。

9 1及び2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において同種移植を実施した場合 は、コーディネート体制充実加算として、1,500点を所定点数に加算する。

通知

(1) 同種移植における造血幹細胞移植の所定点数には、造血幹細胞移植に関連して実施した造血幹細胞移植者の組織適合性試験の費用が含まれる。

(2) 同種移植とは、ヒト組織適合性抗原が概ね一致する提供者の造血幹細胞を移植する場合をいう。

(3) 同種移植の所定点数は、適合する造血幹細胞提供者の情報検索連絡調整に係る費用やコーディネート中断後の再ドナー候補者に対する追加確認検査(HLA検査等)といった安 全管理の追加費用等、造血幹細胞移植の実施に必要な費用の一部も含めて評価したもので ある。

(4) 臍帯血移植の所定点数は、臍帯血のHLA検査等の安全性確認試験の実施を含めた臍帯血の管理に係る費用等、臍帯血移植の実施に必要な費用の一部も含めて評価したものであ る。

(5) 同種移植の対象疾患は、白血病、再生不良性貧血、骨髄異形成症候群、重症複合型免疫不全症等であり、また、自家骨髄移植、自家末梢血幹細胞移植の対象疾患は、化学療法や 放射線療法に感受性のある白血病等の悪性腫瘍である。

(6) 同種移植の請求に当たっては、造血幹細胞移植者の診療報酬明細書の摘要欄に造血幹細胞提供者の療養上の費用に係る合計点数を併せて記載するとともに、造血幹細胞提供者の 療養に係る所定点数を記載した診療報酬明細書を添付する。

(7) 造血幹細胞採取(臍帯血移植を除く。)を行う医師を派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び採取した造血幹細胞を搬送した場合における搬送に要した費用については療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法により算定する。

(8) 移植に使用した臍帯血の保存施設から移植実施保険医療機関までの搬送に要した費用については療養費として支給し、その額は移送費の算定方法に準じて算定する。

(9) 造血幹細胞採取(臍帯血移植を除く。)を行った医療機関と造血幹細胞移植を行った保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、造血幹細胞移植を行った保険医療機関で 行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

(令和4年版)
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