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診療報酬点数

病理診断 通則

1 病理診断の費用は、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。 ただし、病理診断に当たって患者から検体を穿刺し又は採取した場合は、第1節及び第2節並 びに第3部第4節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。

2 病理診断に当たって患者に対し薬剤を施用した場合は、特に規定する場合を除き、前号によ り算定した点数及び第3部第5節の所定点数を合算した点数により算定する。

3 病理診断に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、前2号により算定した点数及び第3部第6節の 所定点数を合算した点数により算定する。

4 第1節又は第2節に掲げられていない病理診断であって特殊なものの費用は、第1節又は第 2節に掲げられている病理診断のうちで最も近似する病理診断の各区分の所定点数により算定 する。

5 対称器官に係る病理標本作製料の各区分の所定点数は、両側の器官の病理標本作製料に係る 点数とする。

6 保険医療機関が、患者の人体から排出され、又は採取された検体について、当該保険医療機関以外の施設に臨床検査技師等に関する法律第2条に規定する病理学的検査を委託する場合に おける病理診断に要する費用については、第3部検査の通則第6号に規定する別に厚生労働大 臣が定めるところにより算定する。ただし、区分番号N006に掲げる病理診断料については 、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保 険医療機関間において行うときに限り算定する。

7 保険医療機関間のデジタル病理画像(病理標本に係るデジタル画像のことをいう。以下この表において同じ。)の送受信及び受信側の保険医療機関における当該デジタル病理画像の観察 により、区分番号N003に掲げる術中迅速病理組織標本作製又は区分番号N003-2に掲 げる迅速細胞診を行う場合には、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関間において行うときに限り算定する。

通知

<通則>

1 病理診断の費用には、病理標本作製を行う医師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師及び病理診断・判断を行う医師の人件費、試薬、デッキグラス、試験管等の材料費、機器の減価償 却費、管理費等の費用が含まれる。

2 病理標本作製に当たって使用される試薬は、原則として医薬品として承認されたものであることを要する。

3 病理標本を撮影した画像を電子媒体に保存した場合、保存に要した電子媒体の費用は所定点数に含まれる。

4 第1節に掲げられていない病理標本作製であって簡単な病理標本作製の費用は、基本診療料に含まれ、別に算定できない。

5 第1節に掲げる病理標本作製料の項に掲げられていない病理標本作製のうち簡単な病理標本作製の病理標本作製料は算定できないが、特殊な病理標本作製については、その都度当局に内 議し、最も近似する病理標本作製として通知されたものの算定方法及び注(特に定めるものを 除く。)を準用して、準用された病理標本作製料に係る病理診断・判断料と併せて算定する。

6 保険医療機関間の連携により病理診断を行った場合は、標本若しくは検体(以下「標本等」という。)の送付側又はデジタル病理画像の送信側の保険医療機関において区分番号「N00 6」病理診断料を算定できる。なお、その際には、送付側又は送信側の保険医療機関において、 別紙様式 44 又はこれに準じた様式に診療情報等の必要事項を記載し、受取側又は受信側の保険医療機関に交付するものであること。さらに、病理標本の作製を衛生検査所に委託する場合には、衛生検査所にも当該事項を同様に交付すること。

また、区分番号「N006」の「注4」に規定する病理診断管理加算1又は2については、標 本若しくは検体の受取側又はデジタル病理画像の受信側の保険医療機関において、病理診断を 専ら担当する常勤の医師が病理診断を行い、標本等の送付側又は送信側の保険医療機関にその 結果を文書により報告した場合に当該基準に係る区分に従い、送付側又は送信側の保険医療機 関において所定点数に加算する。標本等の受取側又は受信側の保険医療機関における診断等に 係る費用は、標本等の送付側又は送信側、標本等の受取側又は受信側の保険医療機関間におけ る相互の合議に委ねるものとする。

7 保険医療機関間のデジタル病理画像の送受信及び受信側の保険医療機関における当該デジタル病理画像の観察による術中迅速病理組織標本作製を行った場合は、送信側の保険医療機関に おいて区分番号「N003」術中迅速病理組織標本作製及び区分番号「N006」病理診断料 の「1」を算定できる。また、区分番号「N006」の「注4」に規定する病理診断管理加算1 又は2については、受信側の保険医療機関が、当該加算の施設基準に適合しているものとして 地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関であり、病理診断を専ら担当する常勤の医師が病 理診断を行い、送信側の保険医療機関にその結果を報告した場合に、当該基準に係る区分に従 い、所定点数に加算する。受信側の保険医療機関における診断等に係る費用は、受信側、送信 側の保険医療機関間における相互の合議に委ねるものとする。

8 保険医療機関間のデジタル病理画像の送受信及び受信側の保険医療機関における当該デジタル病理画像の観察による迅速細胞診を行った場合は、送信側の保険医療機関において区分番号「N003-2」迅速細胞診及び区分番号「N006」病理診断料の「2」を算定できる。ま た、区分番号「N006」の「注4」に規定する病理診断管理加算1又は2については、受信側 の保険医療機関が、当該加算の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け 出た保険医療機関であり、病理診断を専ら担当する常勤の医師が病理診断を行い、送信側の保 険医療機関にその結果を報告した場合に当該基準に係る区分に従い、所定点数に加算する。受 信側の保険医療機関における診断等に係る費用は、受信側、送信側の保険医療機関間における 相互の合議に委ねるものとする。

9 デジタル病理画像に基づく病理診断については、デジタル病理画像の作成、観察及び送受信を行うにつき十分な装置・機器を用いた上で観察及び診断を行った場合に算定できる。なお、 デジタル病理画像に基づく病理診断を行うに当たっては、関係学会による指針を参考とするこ と。

(令和4年版)
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