N004 細胞診(1部位につき)
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注
1 1について、固定保存液に回収した検体から標本を作製して、診断を行った場 合には、婦人科材料等液状化検体細胞診加算として、36点を所定点数に加算する。
2 2について、過去に穿刺し又は採取し、固定保存液に回収した検体から標本を作製して、診断を行った場合には、液状化検体細胞診加算として、85点を所定点 数に加算する。
通知
(1) 腟脂膏顕微鏡標本作製、胃液、腹腔穿刺液等の癌細胞標本作製及び眼科プロヴァツェ ク小体標本作製並びに天疱瘡又はヘルペスウイルス感染症における Tzanck 細胞の標本作 製は、細胞診により算定する。
(2) 同一又は近接した部位より同時に数検体を採取して標本作製を行った場合であっても、 1回として算定する。
(3) 「2」の「穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等」とは、喀痰細胞診、気管支洗浄細胞診、体 腔液細胞診、体腔洗浄細胞診、体腔臓器擦過細胞診及び髄液細胞診等を指す。
(4) 「注1」の婦人科材料等液状化検体細胞診加算は、採取と同時に行った場合に算定でき る。なお、過去に穿刺し又は採取し、固定保存液に回収した検体から標本を作製し診断を 行った場合には算定できない。
(5) 「注2」の液状化検体細胞診加算は、採取と同時に作製された標本に基づいた診断の結 果、再検が必要と判断され、固定保存液に回収した検体から再度標本を作製し、診断を行 った場合に限り算定できる。採取と同時に行った場合は算定できない。
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すべての医療従事者の皆様に敬意を表します。
人々の健康を守っていただき、ありがとうございます。
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