C152-3 経腸投薬用ポンプ加算
- C152-3 経腸投薬用ポンプ加算2,500点
個人契約のトライアルまたはお申込みで全コンテンツが閲覧可能
注
注 別に厚生労働大臣が定める内服薬の経腸投薬を行っている入院中の患者以外の患 者に対して、経腸投薬用ポンプを使用した場合に、2月に2回に限り第1款の所定 点数に加算する。
通知
経腸投薬用ポンプ加算は、レボドパ・カルビドパ水和物製剤を経胃瘻空腸投与することを目的とした場合に限り算定できる。
エルゼビアは医療の最前線にいらっしゃる
すべての医療従事者の皆様に敬意を表します。
人々の健康を守っていただき、ありがとうございます。
すべての医療従事者の皆様に敬意を表します。
人々の健康を守っていただき、ありがとうございます。
