C162 在宅経管栄養法用栄養管セット加算
- C162 在宅経管栄養法用栄養管セット加算2,000点
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注
注 在宅成分栄養経管栄養法、在宅小児経管栄養法又は在宅半固形栄養経管栄養法を 行っている入院中の患者以外の患者(在宅半固形栄養経管栄養法を行っている患者 については、区分番号C105-3に掲げる在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料 を算定しているものに限る。)に対して、栄養管セットを使用した場合に、第1款 の所定点数に加算する。
通知
在宅経管栄養法用栄養管セット加算と区分番号「C161」注入ポンプ加算とは、併せて算定することができるが、それぞれ月1回に限り算定する。
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すべての医療従事者の皆様に敬意を表します。
人々の健康を守っていただき、ありがとうございます。
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