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診療報酬点数

C168 携帯型精密輸液ポンプ加算

  1. C168 携帯型精密輸液ポンプ加算
    10,000点

注 肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外のものに対して、携帯型精密輸液ポ ンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

通知

携帯型精密輸液ポンプ加算には、カセット、延長チューブその他携帯型精密輸液ポンプに必 要な全ての機器等の費用が含まれ、別に算定できない。

(令和4年版)
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