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診療報酬点数

D001 尿中特殊物質定性定量検査

  1.  1 尿蛋白
    7点
  2.  2 VMA定性(尿)、尿グルコース
    9点
  3.  3 ウロビリノゲン(尿)、先天性代謝異常症スクリーニングテスト(尿)、尿浸透 圧
    16点
  4.  4 ポルフィリン症スクリーニングテスト(尿)
    17点
  5.  5 N-アセチルグルコサミニダーゼ(NAG)(尿)
    41点
  6.  6 アルブミン定性(尿)
    49点
  7.  7 黄体形成ホルモン(LH)定性(尿)、フィブリン・フィブリノゲン分解産物(F DP)(尿)
    72点
  8.  8 トランスフェリン(尿)
    98点
  9.  9 アルブミン定量(尿)
    99点
  10.  10 ウロポルフィリン(尿)、トリプシノーゲン2(尿)
    105点
  11.  11 δアミノレブリン酸(δ-ALA)(尿)
    106点
  12.  12 ポリアミン(尿)
    115点
  13.  13 ミオイノシトール(尿)
    120点
  14.  14 コプロポルフィリン(尿)
    131点
  15.  15 Ⅳ型コラーゲン(尿)
    184点
  16.  16 総ヨウ素(尿)、ポルフォビリノゲン(尿)
    186点
  17.  17 プロスタグランジンE主要代謝物(尿)
    187点
  18.  18 シュウ酸(尿)
    200点
  19.  19 L型脂肪酸結合蛋白(L-FABP)(尿)、好中球ゼラチナーゼ結合性リポカ リン(NGAL)(尿)
    210点
  20.  20 尿の蛋白免疫学的検査 区分番号D015に掲げる血 漿 蛋白免疫学的検査の 例により算定した点数
  21.  21 その他 検査の種類の別により区分番号D007に掲げる血液化学検査、区分番号D008に掲げる内分泌学的検査、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカー又は区分番号D010に掲げる特殊分析の例により算定した 点数

注 区分番号D007に掲げる血液化学検査、区分番号D008に掲げる内分泌学的検査、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカー又は区分番号D010に掲げる特殊分析の所定点数を準用した場合は、当該区分の注についても同様に準用する ものとする。

通知

(1) 「3」の先天性代謝異常症スクリーニングテスト(尿)とは、次に掲げる物質の定性半定量検査及び反応検査をいう。

ア 塩化鉄(Ⅲ)反応(フェニールケトン体及びアルカプトン体の検出を含む。)

イ 酸性ムコ多糖類

ウ システイン、シスチン等のSH化合物

エ ヒスチジン定性

オ メチルマロン酸

カ Millon 反応

キ イサチン反応

ク Benedict 反応

(2) 「4」のポルフィリン症スクリーニングテスト(尿)として、Watson-Schwartz 反応、Ri mington 反応又は Deanand Barnes 反応を行った場合は、それぞれ所定点数を算定する。

(3) 「8」のトランスフェリン(尿)、「9」のアルブミン定量(尿)及び「15」のⅣ型コラーゲン(尿)は、糖尿病又は糖尿病性早期腎症患者であって微量アルブミン尿を疑うもの(糖尿病性腎症第1期又は第2期のものに限る。)に対して行った場合に、3月に1回に限り算定できる。なお、これらを同時に行った場合は、主たるもののみ算定する。

(4) トリプシノーゲン2(尿)

「10」のトリプシノーゲン2(尿)は、免疫クロマト法により測定した場合に算定する。この場合、急性膵炎を疑う医学的根拠について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

「10」のトリプシノーゲン2(尿)と、「D007」血液化学検査の「1」アミラーゼ、「6」リパーゼ、「14」アミラーゼアイソザイム、「49」トリプシン又は「D00 9」腫瘍マーカーの「8」エラスターゼ1を併せて実施した場合には、いずれか主たるもののみ算定する。

(5) 「13」のミオイノシトール(尿)は、空腹時血糖が 110mg/dL 以上 126mg/dL 未満の患者に対し、耐糖能診断の補助として、尿中のミオイノシトールを測定した場合に1年に1回に限り算定できる。ただし、既に糖尿病と診断されている場合は、算定できない。

(6) プロスタグランジンE主要代謝物(尿)

「17」のプロスタグランジンE主要代謝物(尿)は、潰瘍性大腸炎の患者の病態把握の補助を目的として、尿を検体とし、CLEIA法により測定した場合に、3月に1回を限度として算定できる。ただし、医学的な必要性から、本検査を1月に1回行う場合には、その詳細な理由及び検査結果を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

イ 潰瘍性大腸炎の病態把握を目的として、「D003」糞便検査の「9」カルプロテクチン(糞便)、「D007」血液化学検査の「57」ロイシンリッチ αグリコプロテイン又は「D313」大腸内視鏡検査を同一月中に併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。

(7) 「18」のシュウ酸(尿)は、再発性尿路結石症の患者に対して、キャピラリー電気泳動法により行った場合に、原則として 1 年に 1 回に限り算定する。

(8) 「19」のL型脂肪酸結合蛋白(L-FABP)(尿)は、原則として3月に1回に限り算定する。ただし、医学的な必要性からそれ以上算定する場合においては、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

(9) 好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリン(NGAL)(尿)

「19」の好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリン(NGAL)(尿)は、急性腎障害の診断時又はその治療中に、CLIA法により測定した場合に算定できる。ただし、診断時においては1回、その後は急性腎障害に対する一連の治療につき3回を限度として算定する。なお、医学的な必要性からそれ以上算定する場合においては、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

「19」のL型脂肪酸結合蛋白(L-FABP)(尿)と好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリン(NGAL)(尿)を併せて実施した場合には、主たるもののみ算定する。

(10) 同一日に尿、穿刺液・採取液及び血液を検体として生化学的検査(Ⅰ)又は生化学的検査 (Ⅱ)に掲げる検査項目につきそれぞれを実施した場合の、多項目包括規定の適用については、尿、穿刺液・採取液及び血液のそれぞれについて算出した項目数により所定点数を算定するのではなく、血液、尿、穿刺液・採取液それぞれに係る項目数を合算した項目数により、所定点数を算定する。ただし、同一日に行う2回目以降の血液採取による検体を用いた検査項目については、当該項目数に合算せず、所定点数を別途算定する。

(11) 蛋白質とクレアチニンの比を測定する目的で試験紙により実施した場合は、「21」のその他によるクレアチニン(尿)として算定し、その判断料は、「D026」検体検査判断料の「1」尿・糞便等検査判断料を算定する。

(令和6年版)
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