D006 出血・凝固検査
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注
注 患者から1回に採取した血液を用いて本区分の14から34までに掲げる検査を3項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点 数により算定する。
イ 3項目又は4項目 530点
ロ 5項目以上 722点
通知
(1) 出血時間測定時の耳朶採血料は、「1」の出血時間の所定点数に含まれる。
(2) 「8」の血小板凝集能を測定するに際しては、その過程で血小板数を測定することか ら、区分番号「D005」血液形態・機能検査の「5」末梢血液一般検査の所定点数を 別に算定することはできない。
(3) 「13」の凝固因子インヒビター定性(クロスミキシング試験)は、原因不明のプロト ロンビン時間延長又は活性化部分トロンボプラスチン時間延長がみられる患者に対して 行った場合に限り算定できる。
(4) 「19」のPIVKA-Ⅱは、出血・凝固検査として行った場合に算定する。
(5) 「20」の凝固因子インヒビターは、第Ⅷ因子又は第Ⅸ因子の定量測定を行った場合に、 それぞれの測定1回につきこの項で算定する。
(6) 「21」の von Willebrand 因子(VWF)抗原は、SRID法、ロケット免疫電気泳動 法等によるものである。
(7) 「29」のトロンボモジュリンは、膠原病の診断若しくは経過観察又はDIC若しくは それに引き続いて起こるMOF観察のために測定した場合に限り算定できる。
(8) フィブリンモノマー複合体
ア 「31」のフィブリンモノマー複合体は、DIC、静脈血栓症又は肺動脈血栓塞栓症 の診断及び治療経過の観察のために実施した場合に算定する。
イ 「27」のトロンビン・アンチトロンビン複合体(TAT)、「28」のプロトロンビン フラグメントF1+2及び「31」のフィブリンモノマー複合体のうちいずれか複数を同 時に測定した場合は、主たるもののみ算定する。
(9) ADAMTS13 活性
ア 「35」のADAMTS13 活性は、他に原因を認めない血小板減少を示す患者に対し て、血栓性血小板減少性紫斑病の診断補助を目的として測定した場合又はその再発を疑 い測定した場合に算定できる。
イ 血栓性血小板減少性紫斑病と診断された患者又はその再発が認められた患者に対して、 診断した日又は再発を確認した日から起算して1月以内の場合には、1週間に1回に限 り別に算定できる。なお、血栓性血小板減少性紫斑病と診断した日付又はその再発を確 認した日付を、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(10) ADAMTS13 インヒビター
ア 「36」のADAMTS13 インヒビターは、ADAMTS13 活性の著減を示す患者に 対して、血栓性血小板減少性紫斑病の診断補助を目的として測定した場合又はその再発
を疑い測定した場合に算定できる。
イ 後天性血栓性血小板減少性紫斑病と診断された患者又はその再発が認められた患者に 対して、診断した日又は再発を確認した日から起算して1月以内の場合には、1週間に 1回に限り別に算定できる。なお、後天性血栓性血小板減少性紫斑病と診断した日付又 はその再発を確認した日付を、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
すべての医療従事者の皆様に敬意を表します。
人々の健康を守っていただき、ありがとうございます。
