D006 出血・凝固検査
15点
18点
19点
4 フィブリノゲン半定量、フィブリノゲン定量、クリオフィブリノゲン
23点
25点
6 蛇毒試験、トロンボエラストグラフ、ヘパリン抵抗試験
28点
29点
64点
70点
10 フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)定性、フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)半定量、フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP) 定量、プラスミン、プラスミン活性、α
1-アンチトリプシン
80点
93点
12 プラスミノゲン活性、プラスミノゲン抗原、凝固因子インヒビター定性(クロス ミキシング試験)
100点
121点
14 von Willebrand因子(VWF)活性
126点
127点
16 プラスミンインヒビター(アンチプラスミン)、Dダイマー半定量
128点
138点
143点
144点
20 von Willebrand因子(VWF)抗原
147点
21 プラスミン・プラスミンインヒビター複合体(PIC)
150点
154点
163点
24 β-トロンボグロブリン(β-TG)、トロンビン・アンチトロンビン複合体(T AT)
171点
173点
192点
204点
215点
29 凝固因子(第Ⅱ因子、第Ⅴ因子、第Ⅶ因子、第Ⅷ因子、第Ⅸ因子、第Ⅹ因子、第 ⅩⅠ因子、第ⅩⅡ因子、第ⅩⅢ因子)
223点
226点
227点
240点
400点
450点
50点
1,000点
注
注 患者から1回に採取した血液を用いて本区分の13から32までに掲げる検査を3項 目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、検査の項目数に応じて次に掲げる点数により算定する。
イ 3項目又は4項目 530点
ロ 5項目以上 722点
通知
(1) 出血時間測定時の耳朶採血料は、「1」の出血時間の所定点数に含まれる。
(2) 「12」の凝固因子インヒビター定性(クロスミキシング試験)は、原因不明のプロトロンビン時間延長又は活性化部分トロンボプラスチン時間延長がみられる患者に対して行った場合に限り算定できる。
(3) 「18」のPIVKA-Ⅱは、出血・凝固検査として行った場合に算定する。
(4) 「19」の凝固因子インヒビターは、第Ⅷ因子又は第Ⅸ因子の定量測定を行った場合に、それぞれの測定1回につきこの項で算定する。
(5) 「20」のvon Willebrand因子(VWF)抗原は、SRID法、ロケット免疫電気泳動法等によるものである。
(6) 「27」のトロンボモジュリンは、膠原病の診断若しくは経過観察又はDIC若しくはそれに引き続いて起こるMOF観察のために測定した場合に限り算定できる。
(7) フィブリンモノマー複合体
ア 「28」のフィブリンモノマー複合体は、DIC、静脈血栓症又は肺動脈血栓塞栓症の診断及び治療経過の観察のために実施した場合に算定する。
イ 「24」のトロンビン・アンチトロンビン複合体(TAT)、「26」のプロトロンビンフラグメントF1+2及び「28」のフィブリンモノマー複合体のうちいずれか複数を同時に測定した場合は、主たるもののみ算定する。
(8) ADAMTS13 活性
ア 「33」のADAMTS13 活性は、他に原因を認めない血小板減少を示す患者に対して、血栓性血小板減少性紫斑病の診断補助を目的として測定した場合又はその再発を疑い測 定した場合に算定できる。
イ 血栓性血小板減少性紫斑病と診断された患者又はその再発が認められた患者に対して、診断した日又は再発を確認した日から起算して1月以内の場合には、1週間に1回に限 り別に算定できる。なお、血栓性血小板減少性紫斑病と診断した日付又はその再発を確認した日付を、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ウ 血栓性血小板減少性紫斑病に対し、血漿交換療法、免疫抑制療法及びカプラシズマブ製剤による治療を行った際に治療の継続の要否を判定することを目的として測定を行った場合、30 日間を超えた場合でも、1週間に1回に限り別に算定できる。なお、その医学的な必要性を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(9) 血小板凝集能
ア 「34」の「イ」鑑別診断の補助に用いるものについては、先天性血小板機能低下症が疑われる患者に対し、当該疾患の鑑別診断の補助を目的として、3種類以上の試薬を用いて血小板凝集能を測定した場合に、原則として患者1人につき1回に限り算定する。ただし、2回以上算定する場合は、その医学的必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
イ 血小板凝集能を測定するに際しては、その過程で血小板数を測定することから、「D 005」血液形態・機能検査の「5」末梢血液一般検査の所定点数を別に算定することはできない。
(10) ADAMTS13 インヒビター
ア 「35」のADAMTS13 インヒビターは、ADAMTS13 活性の著減を示す患者に対して、血栓性血小板減少性紫斑病の診断補助を目的として測定した場合又はその再発を疑い測定した場合に算定できる。
イ 後天性血栓性血小板減少性紫斑病と診断された患者又はその再発が認められた患者に対して、診断した日又は再発を確認した日から起算して1月以内の場合には、1週間に 1回に限り別に算定できる。なお、後天性血栓性血小板減少性紫斑病と診断した日付又はその再発を確認した日付を、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(令和6年版)