D010 特殊分析
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注
1 イ、ロ及びハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
2 ニについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関内で検 査を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
通知
(1) フェニール・アラニン又はヒスチジンを服用させ血清又は尿中のフェニール・アラニ ン又はヒスチジンの定量検査を行った場合は、それぞれ1回の測定につき「4」により 算定し、使用した薬剤は、区分番号「D500」薬剤により算定する。
(2) 「3」のチロシンは、酵素法による。
(3) 「5」の総分岐鎖アミノ酸/チロシンモル比(BTR)は、酵素法による。
(4) 「8」の先天性代謝異常症検査は、臨床症状・検査所見・家族歴等から先天性代謝異 常症等が強く疑われた患者に対し、疾患の診断又は経過観察を目的に行った場合に算定 する。
ア 「イ」の尿中有機酸分析は、有機酸代謝異常症が疑われる患者に対して、ガスクロマ トグラフ質量分析装置を用いて尿中有機酸の分析を行った場合に算定する。
イ 「ロ」の血中極長鎖脂肪酸は、副腎白質ジストロフィーやペルオキシソーム形成異常 症、ペルオキシソームβ酸化系酵素欠損症が疑われる患者に対して、ガスクロマトグラ フ質量分析装置を用いて血中極長鎖脂肪酸の測定を行った場合に算定する。
ウ 「ハ」のタンデムマス分析は、有機酸代謝異常症、脂肪酸代謝異常症が疑われる患者 に対して、タンデム質量分析装置を用いて遊離カルニチン及びアシルカルニチンの分析 を行った場合に算定する。
エ 「ニ」のその他は、ムコ多糖症、ムコリピドーシスが疑われる患者に対して、セルロ ースアセテート膜電気泳動を用いてムコ多糖体分画の定量検査等を行った場合に算定す る。
すべての医療従事者の皆様に敬意を表します。
人々の健康を守っていただき、ありがとうございます。
