D209 負荷心電図検査
個人契約のトライアルまたはお申込みで全コンテンツが閲覧可能
注
1 当該保険医療機関以外の医療機関で描写した負荷心電図について診断を行った 場合は、1回につき70点とする。
2 区分番号D208に掲げる心電図検査であって、同一の患者につき、負荷心電 図検査と同一日に行われたものの費用は、所定点数に含まれるものとする。
通知
(1) 負荷心電図検査の「負荷」は、運動負荷、薬剤負荷をいい、負荷の種類及び回数によ らない。
(2) 当該保険医療機関以外の医療機関で描写したものについて診断のみを行った場合は、 診断料として1回につき所定点数を算定できるが、患者が当該傷病につき当該医療機関 で受診していない場合は算定できない。
(3) 当該保険医療機関以外の医療機関で描写した検査について診断を行った場合の算定に
ついては、2回目以降においても 100 分の 90 の算定としない。
(4) 負荷心電図検査には、この検査を行うために一連として実施された心電図検査を含む ものであり、同一日に行われた心電図検査は、別に算定できない。
エルゼビアは医療の最前線にいらっしゃる
すべての医療従事者の皆様に敬意を表します。
人々の健康を守っていただき、ありがとうございます。
すべての医療従事者の皆様に敬意を表します。
人々の健康を守っていただき、ありがとうございます。
