D210 ホルター型心電図検査
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注
注 解析に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。
通知
(1) ホルター型心電図検査は、患者携帯用の記録装置を使って長時間連続して心電図記録 を行った場合に算定するものであり、所定点数には、単に記録を行うだけではなく、再 生及びコンピューターによる解析を行った場合の費用を含む。
(2) やむを得ず不連続に記録した場合においては、記録した時間を合算した時間により算 定する。また、24 時間を超えて連続して記録した場合であっても、「2」により算定す
る。
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すべての医療従事者の皆様に敬意を表します。
人々の健康を守っていただき、ありがとうございます。
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