D291-2 小児食物アレルギー負荷検査
- D291-2 小児食物アレルギー負荷検査1,000点
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注
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届 け出た保険医療機関において、9歳未満の患者に対して食物アレルギー負荷検査を行った場合に、年2回に限り算定する。
2 小児食物アレルギー負荷検査に係る投薬、注射及び処置の費用は、所定点数に 含まれるものとする。
通知
(1) 問診及び血液検査等から、食物アレルギーが強く疑われる9歳未満の小児に対し、原 因抗原の特定、耐性獲得の確認のために、食物負荷検査を実施した場合に、12 月に2回 を限度として算定する。
(2) 検査を行うに当たっては、食物アレルギー負荷検査の危険性、必要性、検査方法及びそ の他の留意事項について、患者又はその家族等に対して文書により説明の上交付するとと もに、その文書の写しを診療録に添付すること。
(3) 負荷試験食の費用は所定点数に含まれる。
(4) 小児食物アレルギーの診療に当たっては、「AMED 研究班による食物アレルギーの診療 の手引き 2017」を参考とすること。
(5) 「注2」の注射とは、第6部第1節第1款の注射実施料をいい、施用した薬剤の費用 は、別途算定する。
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すべての医療従事者の皆様に敬意を表します。
人々の健康を守っていただき、ありがとうございます。
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